金融窓口サービス3級金融商品コンサルティング
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平成30年 第7問 金融窓口サービス3級金融商品コンサルティング
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2024/11/23 19:21
平成30年 第7問 金融窓口サービス3級金融商品コンサルティング
金融商品取引法上のクーリング・オフとは、金融商品取引業者等と顧客(一般投資家)との間で、( (ア) )契約を締結した場合に、顧客が契約締結時交付書面を受領した日から起算して( (イ) )日を経過するまでの間であれば、書面により当該契約を解除できる制度である。
1.(ア)金融先物取引 (イ)10
2.(ア)投資顧問 (イ)8
3.(ア)投資顧問 (イ)10
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