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金融窓口サービス3級金融商品コンサルティング

平成30年 第6問 金融窓口サービス3級金融商品コンサルティング

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平成30年 第6問 金融窓口サービス3級金融商品コンサルティング


  • 金融商品取引法上、契約締結前および契約締結時等の書面交付義務などの情報格差の是正を目的とする行為規制は、特定投資家に適用されないが、( (ア) )といった( (イ) )を目的とする行為規制については、特定投資家にも適用される。


    1.(ア)断定的判断の提供等の禁止 (イ)市場の公正性確保

    2.(ア)適合性の原則 (イ)市場の公正性確保

    3.(ア)適合性の原則 (イ)市場の保護



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